「源泉徴収制度は、これによつて
国は税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、
担税者の側においても、申告、納付等に関する煩雑な事務から免かれることができる。また
徴収義務者にしても、給与の支払をなす際
所得税を天引しその翌月一〇日までにこれを国に納付すればよいのであるから、利するところ全くなしとはいえない。されば源泉徴収制度は、
給与所得者に対する
所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であつて、
公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。」